本日、雇用保険受給説明会に行ってきました。
説明会の内容自体は取り立てて書くことはありませんが、ついに雇用保険受給資格者証をもらいました。
雇用保険受給資格者証には、失業保険をいくらもらえる(基本手当日額)とか、何日もらえる(所定給付日数)とか気になる項目も記載されています。
ただ、金額や日数を見たくて待っていたわけではなくて、国民健康保険の減額の手続きに必要なので、もらえるのを待っていました。(なくても手続きできるかもしれないけど…)
やっと資格者証をもらえたので、市役所の窓口で切り替えの手続きをしようとしたんですが、できませんでした。
任意継続に加入していたからです。
市役所の窓口で手続きできるのは国保への加入だけで、任意継続の取り消しは自分で手続をする必要があります。
ということで、今回は任意継続をやめる方法について調べてみました。
参考にしてみてください。
任意継続から国民健康保険へ切り替え方法
支払期日がきても保険料を払わない
基本的には、任意継続を自分からやめることはできません。
もし自分からやめたければ、一回でも支払期日を守らないと任意継続の資格を喪失するので、「支払期日がきても保険料をわざと払わない」という方法でやめることができます。
ただ、この方法の場合だと支払期日を過ぎるまで国民健康保険への切り替えができないということになり不便です。(実際には、資格喪失証明書が届くまで)
ということで、管轄の協会けんぽ支部に電話して、ほかの方法を聞いてみました。
(電話で確認後)納付書と保険証を返送して取り消してもらう
支払わないという方法だと、保険証をもらえるまでかなり待つことになるので、管轄の協会けんぽ支部(今回は東京支部)に電話で聞いてみました。
・納付書に直接もしくは、付箋などで「任意継続取り消し希望」と赤字で記入(貼付)し、保険証と一緒に協会けんぽ支部に送付する。
コレで大丈夫だそうです。
ただ、「任意継続加入者のしおり」の、よくある質問に「国民健康保険に加入するために任意継続をやめたい」という質問があって、「途中でやめるのはできません」と書いてあるので、今回が特別という可能性もあります。(支部や加入状況によるのかも…)
必ず事前に電話で確認するようにしてください。
その他(就職・後期高齢者(75歳以上)医療制度の被保険者・任意継続から2年経過・亡くなったとき)
ほかにも
- 就職で会社の健康保険に加入したとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- 任意継続の加入から2年経過したとき
- 亡くなったとき
にも任意継続の資格を喪失します。
まとめ~なるべく「とりあえず任意継続」をしないよう心掛ける~
ということで、今回は「保険証と納付書を返送」することで任意継続を取り消してもらうことになりました。
支払期日を待たなくてもよくなりましたが、それでも結構時間がかかります。
「とりあえず任意継続」も悪くないですけど、もう少し調べてから申込んだほうが良かったかもしれません。
せめて離職票を見てからにするとか。
今後の反省点ですね。
そんなわけで、今回は以上にしたいと思います。
では。
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